自己破産手続は,債務を負っている人(債務者)が,裁判所に破産申立てをし,裁判所が破産手続を始める決定をすることによってなされます。
自己破産手続は,債務を負っている人(債務者)が,裁判所に破産申立てをし,裁判所が破産手続を始める決定をすることによってなされます。
破産手続開始決定・同時廃止の決定がなされて破産手続が終わっても,債務はそのまま残ることになります。
そこで,残った債務につき,法律上の支払い義務を免除する制度のことを「免責」といいます。
自己破産・免責手続とは,裁判所に破産の申立をして破産宣告を受け,破産手続に従って自分の残余財産を債権者に分配し,それでも弁済できなかった債務については裁判所に免責の申立をし,これによって破産宣告前の債務をすべて棒引きにしてもらうという,いわば究極的な債務整理手続です。
戦前に破産法が制定されたころは,自己破産や免責の制度はそもそもなく,破産すると債務を完済するか,あるいは時効などで債務の全額が消滅するまでの間は,ほとんど犯罪者同様の扱いを受けるといわれていました。
その頃の影響もあってか,最近でも尚自己破産には心情的な抵抗があるという方は少なくありませんが,現在の自己破産の手続は,懲罰ではなくむしろ債務者の経済的更生を支援する制度として運用されており,破産者の免責もかなり広く認められていますので,現在の破産制度は多重債務者に対する社会的セーフティ・ネットとして機能しており,また自己破産しても特に失うものがない人にとっては,自己破産・免責手続は最も経済的メリットの大きい債務整理手続といえます。
まず,破産の申立書には1,000円,免責の申立書には500円の収入印紙を貼付する必要があり,また債権者に対する通知の費用や官報掲載費用の概算額を予納する必要がある(概算額は裁判所によっても異なる)ことから,それらを含め申立までに実費が、通常約3万円前後かかります。
破産宣告を受けると,同時に裁判所から「破産管財人」(通常は弁護士)が選任され,自己破産者の財産のうち概ね20万円以上の価値があるものは破産管財人により換価され,自己破産者の債権者に対し,その債権額に応じて平等に分配されます(もっとも,自己破産者の財産がほとんどなく,破産手続の費用をも賄うに足りない場合には,破産管財人が選任されず,破産宣告と同時に破産手続が廃止されることがあり,このような事件を「同時廃止事件」といいます)。
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